第 1 条 (本約款の趣旨)
本約款は、お客様がAhead Limited(以下「当社」という)との間で、インターネットを利用して行う外国為替取引(以下、「本取引」という、本取引のうち外国為替保証金取引を指す)及び取引口座に関する取り決めであり、お客様には、本取引を行うにあたり、本約款のすべての条項に同意していただくものと します。

第 2 条 (自己責任の原則)
お客様は、「外国為替取引」、を熟読し、本取引の内容及び仕組みを理解の上、契約締結前交付書面に記載されている事項をすべて了解して、自らの判断と責任において当社と本取引を行うことを承諾するものと します。

第 3 条 (取引口座の開設と振替)
お客様は、本取引を行うことを目的として、当社所定の取引口座開設申込画面より必要事項を入力の上、口座の開設を申込み、かつ当社がこれを承諾する場合にのみ、取引口座を開設できるものとします。
2.お客様(法人の場合、お客様の役職員を含む)が暴力団等の反社会的勢力に属する方、もしくは反社会的勢力に関与しているあるいは関与する虞がある方であると当社が判断した場合は、口座開設の申込みを受け付けません。
3.当社は、お客様の出金申請時に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、同施行令及び同施行規則に定めるところに従い、本人確認を行います。
4.お客様は、「口座取引」により「口座」の保証金残高に評価損益を加減し、未払手数料を差し引いた金額(以下、「時価評価総額」という)がマイナス(以下「超過損失」という)となった場合には、当該超過損失分を当社に直ちに弁済するものとします。

第 4 条 (取引時間及び注文受付時間)
取引に係る取引時間及び注文受付時間は、取引所の処理開始時間より終了時間となります。

第 5 条 (取引数量)
取引においてお客様が取引できる取引数量及び取引金額は、当社が定める範囲内とします。

第 6 条 (強制取消・強制決済)
当社の取引において、お客様の「口座」の時価評価総額が使用中保証金に不足する場合、期日までにお客様が当該不足額を預託しないとき、または当該期日までにその不足額を満たさない場合、お客様の未約定の新規注文の全部または一部を強制的に取消できるものとします。
2.前項に定める強制取消・強制決済は当社の判断により行われること、また、当該強制取消・強制決済によって生じる損失はすべてお客様に帰属するものとします。
3.お客様は、本条に定める強制決済により、お客様が預託された保証金以上の損失が発生する場合もあります。

第 7 条 (期限の利益の喪失)
お客様に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社またはお客様からの通知・催告等がなくとも、お客様は、当社に対する本取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
(1)支払の停止、破産手続、または民事再生手続の申立があった場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全処 分または差押の命令、通知が発送された場合
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または競 売手続きの開始があった場合
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じた場合
(6)住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、当社にお客様の所在が不明となった場合
(7)心身機能の低下により本取引の継続が著しく困難または不可能になった場合あるいは死亡した場合
(8)お客様の取引口座開設申込等当社への申請内容に虚偽の申告があった場合
(9)お客様が暴力団等の反社会的勢力に属する方、もしくは反社会的勢力に関与しているあるいは関与する虞がある方であると当社が判断した場合
(10)お客様が何らかの犯罪に加担している虞があると客観的情報により当社が判断した場合

第 8 条 (不可抗力における決済方法等)
天災地変、戦争、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、当社の事業の継続が困難な状況に陥ったと当社が判断した場合には、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様が当社を通じて行っている取引につき、当社は任意に、お客様の計算において未約定注文を取消し、かつ未決済ポジションの決済に必要な反対売買等をすることができるものとします。

第 9 条 (遅滞損害金の支払)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む)より支払を完了した日(当該日を含む)まで、年 14.6%の割合(1年を365日として計算)による遅滞損害金を支払うものとします。

第 10 条 (債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、これを第三者に譲渡、質入れ、その他処分することができないものとします。

第 11 条 (手数料等諸経費)
お客様は、当社の定める手数料等諸経費を当社に対し支払うものとします。

第 12 条 (届出事項の変更)
お客様は、当社に届出たお客様の氏名または名称、住所または所在地、電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、直ちに当社が定める方法により変更手続をするものとします。

第 13 条 (通知の効力)
お客様があらかじめ届出た住所または事務所の所在地またはお客様の電子メールアドレス宛に、当社からなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第 14 条 (免責事項)
次の各号に掲げる事由により生じた損失及び損害について、当社は、一切その責任を負わないものとします。
(1)天災地変、戦争、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受が遅延または不可能になったことにより生じた損失及び損害
(2)法令・規則等の変更または外国為替市場の閉鎖等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損失及び損害
(3)電信・インターネットの通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責めに帰すことができない事由により生じた損失及び損害
(4)お客様、当社及び第三者の本取引に係る一切のコンピューターシステム、ハードウェアやソフトウェ アの故障、誤作動により生じた損失及び損害、または第三者が提供する通信回線の故障・不調により生じた損失及び損害
(5)お客様 ID 及びパスワードの誤入力、忘却等、お客様ご自身の責任により本取引に係る注文が出せなかったことにより生じた損失及び損害
(6)お客様の故意または過失、その他当社の責めに帰することができない事由により、お客様のお客様ID及びパスワードがお客様以外の第三者により入力その他の方法で使用されて行われた本取引により生じた 損失及び損害
(7)上記各号の事由によりお客様の注文あるいはロスカット、強制決済が執行されなかったことにより生じた損失及び損害
(8)その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損失及び損害

第 15 条 (解約)
お客様が次の以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、事前の通知をすることなく、当該口座を凍結いたします。当該口座の残高の取扱いについては、法令等に基づき、当社にて判断することとします。また、過去の取引まで遡って該当すると当社が判断した場合、過去の取引まで遡って約定を無効とすることができるものとします。これによりお客様の口座に不足金が生じた場合、当社はお客様に当該不足金を請求できるものとします。 また、当社が損害を被った場合、お客様は当該損害額について、賠償責任を負うものとします。なお、当社は、約定の無効によりお客様に生じた一切の損害につき、当社の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除き、お客様に対して何らの責任も負わないものとします。

(1)当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(2)当社が法人のお客様に対し、実質的支配者の本人特定事項等の確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(3)法人のお客様が実質的支配者に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)本口座が、他人名義もしくは架空名義で開設されていたこと及び名義人の意思によらず開設されたことが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(5)お客様がマネーロンダリング等の公序に反する取引その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行っていることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(6)本口座が詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが判明したとき、もしくはその 疑いがあるとき
(7)お客様が本取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し偽計もしくは 威力を用いて当社の信用を棄損し当社の業務を妨害したとき、その他違法な行為を行ったとき
(8)お客様が本取引を行うにあたり、本システム、通信機器、端末機器、接続回線またはプログラムの不 正な操作または改変等または本システム以外のツール等により、本システムおよび約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本システムでは通常実行できない取引を行ったと当社が判断したとき
(9)お客様が取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行っていると当社が判断したとき
(10)当社が本取引により発生した不足金の支払いについて期間を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じないとき
(11)お客様の本口座の利用が法令または公序良俗に反すると当社が判断したとき
(12)お客様、またはお客様の近親者、役職員、代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力であることが判明したとき、もしくはその疑いがあるとき
(13)お客様が反社会的勢力でないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(14)お客様の取引が、適合性原則等その他諸法令に照らし、過度に投機的な取引であると当社が判断したとき
(15)当社が提供するレート等の不正な取得もしくは利用、または本システムおよびインターネットの脆弱性もしくはインターバンク市場等の混乱等の利用等、不当な行為により取引を行ったと当社が判断したとき
(16)逆コンパイルまたは逆アセンブル等、本システムを解析するための一切のリバースエンジニアリング行為を行っていると当社が判断したとき
(17)お客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生したと当社が判断したとき
(18)お客様が本取引を利用することが不適当だと当社が判断したとき
(19)お客様(法人の場合は、実質的支配者)が、外国PEPs(重要な公的地位を有する者)に該当することとなったとき、もしくは該当することとなったと当社が合理的に判断したとき
(20)前各号の他、やむを得ない事由により当社がお客様に対し、本口座の解約の申し出をしたとき

第 16 条 (サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引におけるサービスの内容を変更できるものとします。

第 17 条 (個人情報の取扱い)
別途個人情報の取り扱い参照。

第 18 条 (本約款の変更)
本約款の内容は、法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の業務上必要が生じた場合には変更されることがあります。
2.前項の変更内容がお客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容を当社の定める方法によりお客様に通知します。この場合、当社が定める期限までに異議の申出がないときは、お客様はその変更に同意したものとみなします。

第 19 条 (適用法令及び合意管轄)
本約款は、当社運営国の法律に準拠し、解釈されるものとします。また、お客様と当社との間の本取引及び本約款に起因するまたは関する一切の訴訟について、当社運営国の有する裁判所とすることに合意します。